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福島県内に土地を持っている方必見!?

居住用家屋や畑、山林、宅地まで相続税の対象となる財産は
様々です。相続税の申告漏れが無いようにまずは専門家に相談
しましょう。

打ち合わせ

「お隣は相続税かからなかったから
うちも大丈夫」はキケン!?

財産が同じでも法定相続人の数によって控除額が変わったり、相続税の対象に
なる財産、ならない財産など自分では判断できないことが多くあります。
まずは自分の財産のチェックをして専門家に相談しましょう。

税理士法人 常陽経営

常陽経営に相続を
依頼する
3つの理由

信頼の実績

01

私たち常陽経営は30年以上、浜通りを中心に
相続税申告のお手伝いをしてきましたので、 
地域トップクラスの申告実績 があります。

書類取得をサポート

02

弊社担当者が各省庁や金融機関に同行して、必要書類の取得をお手伝いします。

​ワンストップサポートだから安心

03

​相続に強い弁護士、司法書士、不動産鑑定士との協力体制のもと一つの窓口で対応するので安心で便利です。

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はじめての相談・相続で不安がある方、ご相談ください。誠心誠意お応えします。

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受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日

街並み

初回のご相談無料で承っております。

是非お気軽にご相談くださいませ。

遺産分割

遺産分割とは?

遺産分割には「現物分割」、
「換価分割」、「代償分割」の
3つがあり、それぞれに特性があります。
遺産の分割をお考えの方は、
お気軽にご相談ください。

遺言書

遺言書がある場合

遺言書(「自筆証書遺言」
(検認済み)でも「公正証書遺言」等、
その他の方式の遺言でも、
法的形式が整っていれば効力があります)
があれば、その遺言書の内容に従い
分割を行い、その内容に従うことが
まず優先される分割方法になります。

遺言書

遺言書がない場合

遺産相続の分割は相続人が1人の場合は
もちろん分割する必要はありません。
相続人が複数いる場合、話合いを行い
「この財産は誰が相続するのか?」
ということを話合いによって決めます。
このことを遺産分割協議といいます。

相続に関することは
常陽経営へご相談ください。

相続支援の事例

ビジネスマンのアイコン

こんなに違うものかと感じながら
安心して任せることができました。

以前、相続税の相談をある会計事務所にしたところ、専門用語が多くて何を言っているのか理解できず、すごく不安を感じました。
その事を知り合いに話したところ、相続総合支援センターさんを紹介されました。わかりやすい言葉で手続の流れと
必要書類の説明をしていただき、こんなにちがうものかと感じながら安心してまかせることが出来ました。ありがとうございました。

48歳 男性

女性のシルエット

“これだとこう! こういう風にするとこう!”

比較しながら
税金の違いを説明してくれました。

主人が亡くなり、相続税の申告が必要なのかどうかわからず9ヶ月が過ぎ、主人が経営していた法人の顧問税理士にお願いに行ったところ、〝申告期限がせまり過ぎているので今更出来ない〟との事。知り合いを通じて会計事務所を紹介してもらっても断わられ続け、最後に銀行の支店長に泣きついたらここを紹介されました。
期限までできるか心配でしたが、
何百回もやっているという話通り、手順がスムーズで私の話もよく聞いてくれました。

方法もいろいろあって『これだとこう!こういう風にするとこう!』と比較しながら税金の違いを説明してくれました。無事、申告期限にも間に合いました。本当にありがとうございました。

62歳 女性

ビジネスマンのアイコン

様々な説明を受け、目からウロコでした。

私が死んだら相続税がかかるのは分かっていたので自分で勉強をし、いろいろな税理士と会って相談もしていました。証券会社主催の資産家セミナーで、根本先生からその人に合った方法が大事であるということを聞き事務所に伺いました。

様々な説明を受け、目からウロコでした。残された妻や子供の事も考えなければならないのですね。大変勉強になりました。
万一の時は先生にお願いするよう子供には話してあります。よろしくお願いします。

78歳 男性

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相続に関するご相談なら!初回ご相談無料

相続に関するご相談なら常陽経営へご相談ください!

初回のご相談は無料で承っております。

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謄本などの資料収集

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銀行や年金などの
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ご相談から申告までの流れ

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01

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02

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03

よくあるご質問

  • 財産を分けるには?
    財産を分けることを遺産分割と言います。遺産分割の方法は①遺言書がある場合と②遺言書がない場合の大きく2つに分類されます。 ①遺言書がある場合(指定分割) 遺言書(「自筆証書遺言」(検認済み)でも「公正証書遺言」等、その他の方式の遺言でも、法的形式が整っていれば効力があります)があれば、その遺言書の内容に従い分割を行い、その内容に従うことがまず優先される分割方法になります。 ②遺言書がない場合 遺産相続の分割は相続人が1人の場合はもちろん分割する必要はありません。 相続人が複数いる場合、話合いを行い「この財産は誰が相続するのか?」ということを話合いによって決めます。このことを遺産分割協議といいます。
  • 相続放棄するには?
    相続放棄とは、相続が開始した後に相続を拒否する意思表示のことです。多額の借金などマイナス財産を相続する際に相続放棄を行う方が多いです。相続には不動産や預貯金以外にも借金も相続財産になるので、注意が必要です。 ※テレビなどで、相続の分割協議をしている際に「私は相続放棄するわ」という言葉が出てきますが、法律上の相続放棄とは異なります。
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